シャーシについて「よくあるご質問」:

・市街化調整区域にトレーラーハウスを置いて事務所として使用することは可能ですか?
⇒可能です。ただし、一般社団法人日本トレーラーハウス協会の発行する設置承認書を取得し、その条件通りに設置しなければなりません。

・トレーラーハウスを永久的に使用することはできますか?
⇒建築物ではなく自動車としての耐久性が前提となるため、永久的に使用することはできません。期間限定の使用を前提としております。

・トレーラーハウスに税金はかかりますか?
⇒現在のところは原則かかりません。ただし、自治体によっては減価償却税がかかる場合があります。また車検付きトレーラーハウスの場合は毎年自動車税がかかります。

・トレーラーハウスで飲食業の営業許可は取れますか?
⇒トレーラーハウスを使用した飲食業の営業許可の場合、ケータリングカー(自動車営業)ではなく、固定店舗としての営業許可に該当します。これについては保健所は該当地区の建築指導課に、そのトレーラーハウスが違法かどうかの問い合わせをするので、事前に一般社団法人日本トレーラーハウス協会にご相談されることをおすすめします。

・住民票を置くことはできますか?
⇒法的には住民票を置くことは出来ますが、自治体によっては受け付けられない場合もあります。

・給排水はどのようにしたらよいですか?
⇒事前に一般社団法人日本トレーラーハウス協会に届け出を行い、自治体の水道課と調整を経れば土地側の給排水と接続することが出来ます。ただし、その場合も接続には容易に着脱できる(工具を使用しない)ようにしなければなりません。

・道が狭くトレーラーハウスが敷地に入れそうにないのですが、現地での組み立ては可能ですか?
⇒現地組み立てはトレーラーハウスと認められないので、その場合は建築確認申請が必要です。

・本体価格以外にどのような費用がかかりますか?
⇒移設費、及び、設置作業費(12〜30万円前後/台)、本体固定器具の費用や、土地側の工事(電気・給排水工事)費用、車検取得時の法定諸費用が必要になります。

・カプラーの仕様をお教えください。
⇒メイポールというメーカーの、13pin・12Vのカプラーを使用しております。

・車検を取得される陸運局はどちらですか?
⇒車検証に登録する、使用者の車庫証明の保管場所を管轄する地域で、車検を取得いたします。