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農地転用とは

農地を、住まい・駐車場・資材置き場など農地以外に使うこと。原則として農地法の許可(または届出)が必要です。トレーラーハウスも、農地にそのまま置くことはできず、農地転用の許可が必要になります。窓口は農業委員会です。

「農地転用」について、トレーラーハウス・法人・宿泊・ホテル活用の観点からYADOKARIへ詳しく相談したい方はこちら。

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