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タイニーハウスと土地選びの基礎知識:失敗しないためのポイント

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木の外壁のタイニーハウスの外観

タイニーハウスを建てるときに気にしておきたいのが「土地」の問題。タイニーハウスは小さく自由な住まいの象徴ですが、建設に適した土地選びが重要です。

今回は、タイニーハウスを検討する方に向け、土地に関する基本情報や注意点を解説します。トレーラーハウスの基本(法律上の扱い・価格・設置できる場所)は「トレーラーハウスとは」で詳しく解説しています。

3行でわかる、タイニーハウスの土地選び

  • 土地のルール:「用途地域」と「建築確認申請」の2つがカギ。工業専用地域には基本的に住宅を建てられず、農地は原則として農地転用の許可が必要
  • 申請が不要な場合:10㎡以内の増築など、一定の条件で確認申請が不要になることがある。シャーシ付きトレーラーハウスは、車両として扱われる場合は原則不要(扱いは自治体の判断)
  • 土地の購入:運搬できる道幅と、土地代を事前に確認。海外には「タイニーハウスビレッジ」という選択肢も

タイニーハウスはどんな土地に置ける?建てる前に知っておきたい「土地」のルール

タイニーハウスの土地選びでは、まず「用途地域」(工業専用地域には基本的に住宅を建てられない)と「建築確認申請」が要るかを確かめます。農地は、原則として農地転用の許可が必要です。シャーシ付きのトレーラーハウスは、車両として扱われる条件を満たせば建築確認は原則不要ですが、扱いは自治体が判断します。あわせて、運び込める道の幅と土地代も事前に確認しましょう。

タイニーハウスを設置する土地を選ぶ際、「用途地域」と「建築確認申請」の2つのポイントがカギになります。

用途地域

「用途地域」は土地の利用方法を行政が定めたもの。用途は「住居地域」「商業地域」などに分けられ、それぞれ建てる建物の大きさや用途が決められています。この中で注意したいのが「工業専用地域」で、基本的に住宅を建てることはできません。

また、用途地域とは別に、「農地」に家を建てるには、原則として農地転用の許可が必要です(相談先は市町村の農業委員会)。なお、市街化区域内の農地は、あらかじめ農業委員会に届け出ることで、許可が不要になる場合があります。

また、防火地域・準防火地域に指定されている地域では、基準に沿った防火対策を家に施さなければいけません。

建築確認申請

キッチンとはしごのある木の内装の室内

建物を建てる前に、計画が建築基準法などに合っているかを確認してもらう手続きです。都市計画区域などで家を新築する場合は、床面積の大小にかかわらず原則として必要で、自治体または民間の指定確認検査機関に申請します。

確認申請は工務店などを通して行い、その費用は、建物の規模や依頼先によって変わります。

建物を新築する場合、基本的には確認申請が必要になりますが、次の章で紹介するケースでは申請が不必要になることもあります。

タイニーハウスを建てる際の確認申請が不要となる場合

林の中に置かれたタイニーハウス

タイニーハウスを建築する際、多くの場合は建築確認申請が必要です。しかし、特定の条件を満たすと申請が不要になるケースもあります。

ケース 確認申請 注意点
床面積が10㎡以内(増築・改築・移転) 防火地域・準防火地域の外なら不要 何も建っていない敷地に新築する場合は、10㎡以内でも原則として必要
母屋の敷地内に10㎡以下で建てる 不要になることがある 母屋の用途や建築基準が影響する場合もある
防火地域・準防火地域以外 一定の条件下で不要となることがある 防火地域・準防火地域の中では、10㎡以内の増築などでも必要
シャーシ付きトレーラーハウス 車両として扱われる場合は原則不要 移動しにくい置き方をすると建築物とみなされることがある

※ どのケースも、扱いは計画の内容や自治体によって変わります。設置の前に自治体へご確認ください。

建物の床面積が10㎡以内の場合

建築基準法では、防火地域・準防火地域の外で、増築・改築・移転する部分の床面積が10㎡以内の場合は、確認申請が不要とされています。一方、何も建っていない敷地に新築する場合は、10㎡以内でも原則として確認申請が必要です。扱いは計画の内容や自治体によって変わるため、事前の確認が欠かせません。

母屋の敷地内に建築する場合

住宅の庭に置かれたタイニーハウス

母屋(既存の建物)の敷地内に10㎡以下のタイニーハウスを建てる場合、確認申請が不要になることがあります。ただし母屋の用途や建築基準が影響する場合もあるため、専門家や自治体との相談をおすすめします。

防火地域・準防火地域以外の場合

赤い屋根の木のトレーラーハウス

タイニーハウスを防火地域や準防火地域外の土地に建設する場合、一定の条件下で確認申請が不要となることがあります。ただし、防火地域・準防火地域の中では、10㎡以内の増築などでも確認申請が必要です。

シャーシ付きトレーラーハウスの場合

タイニーハウスをシャーシ(車輪付き台車)の上に設置したトレーラーハウスは、「随時かつ任意に移動できる状態で置く」などの条件を満たし、車両として扱われる場合は、建築確認申請が原則不要です。ただし、基礎に固定したり、配管や階段を固定したりして移動しにくい置き方をすると、建築物とみなされることがあります。扱いは自治体ごとに判断が分かれるため、設置前に確認が必要です。また、ナンバーを付ける場合は、車検や自動車税など車両としてのルールがかかります。

台に載せて設置作業中のトレーラーハウス

上記の条件に当てはまっていても、自治体のルールで違反になってしまうこともあり、違反していた場合は処罰の対象になってしまうため、事前に自治体に確認したうえで家を建てましょう。

タイニーハウスで土地購入のときに注意したいこと

上空から見た、敷地に置かれた黒いトレーラーハウス

アクセス性

車につないで運ぶ黒いトレーラーハウス

タイニーハウスを運搬するには、十分な道幅が必要です。狭い道では搬入できない場合があるため、事前に確認しましょう。

道の幅だけでなく、木の枝・電線の高さや坂の傾き、置き場所の地盤も確かめておきます。YADOKARIで実際にあった搬入・設置のつまずきと対策は、トレーラーハウスとは(設置でつまずきやすいポイント)で紹介しています。

費用

都市部の土地は高額になるため、郊外や地方の土地が費用を抑える鍵。タイニーハウスの魅力を生かすには、土地代も慎重に検討する必要があります。

タイニーハウスビレッジという新たな可能性

森の中に点在する宿泊棟を上から見た様子
写真はYADOKARI VILLAGE 北軽井沢(宿泊施設)。この章で紹介する海外の「タイニーハウスビレッジ」の写真ではありません。

土地を選ぶ際に、やはり気になるのは価格です。

利便性を考えるとやはり都市部に建てたいものですが、土地の価格が高くなってしまいます。本体価格が安いタイニーハウスですが、土地代が高くついてしまっては、せっかくのメリットも目減りしてしまうでしょう。

費用を抑えてタイニーハウスに住むためには、現状、郊外や地方の土地を手にいれることがベストな選択肢ですが、海外には「タイニーハウスビレッジ」という異なる選択肢があります。

※ 写真はYADOKARI VILLAGE 北軽井沢(宿泊施設)です。

これは、土地を個人または団体が購入して、月額でタイニーハウスが停められる土地を提供する村のようなもの。

  • 土地を借りることでタイニーハウスのオーナーは負担が減る
  • 近くに人が住むことで、家の修復や子育てなどの助け合いも可能
  • 母屋に水回りやたまにしか使わないものをまとめシェアできる、という合理性もある
木のベンチを囲む屋外の休憩スペース
写真はYADOKARI VILLAGE 北軽井沢(宿泊施設)の屋外スペース。

数多くの若い人たちやファミリー世代が都心に近い場所に住み、タイニーハウスで暮らせる。そんな選択肢が現実になれば、新しい生き方も選びやすくなるのではないでしょうか。

よくある質問

床面積が10㎡以内なら、確認申請はいりませんか?

防火地域・準防火地域の外で、増築・改築・移転する部分の床面積が10㎡以内の場合は、確認申請が不要とされています。一方、何も建っていない敷地に新築する場合は、10㎡以内でも原則として確認申請が必要です。扱いは計画の内容や自治体によって変わります。

シャーシ付きのトレーラーハウスなら、確認申請はいりませんか?

「随時かつ任意に移動できる状態で置く」などの条件を満たし、車両として扱われる場合は、原則不要です。基礎に固定したり、配管や階段を固定したりすると、建築物とみなされることがあります。扱いは自治体ごとに判断が分かれるため、設置前に確認が必要です。

農地にタイニーハウスを建てられますか?

「農地」に家を建てるには、原則として農地転用の許可が必要です。相談先は市町村の農業委員会です。市街化区域内の農地は、あらかじめ農業委員会に届け出ることで、許可が不要になる場合があります。

どの用途地域でも住宅を建てられますか?

「工業専用地域」では、基本的に住宅を建てることはできません。また、防火地域・準防火地域では、基準に沿った防火対策が必要です。

市街化調整区域にタイニーハウスを置けますか?

市街化調整区域は、原則として建物を建てにくい区域です。車両として扱われるトレーラーハウスなら置ける場合もありますが、条件つきで、自治体の運用によって違います。置く前に、自治体の建築・都市計画の担当課にご確認ください。くわしくはトレーラーハウスはどこに置ける?で解説しています。

土地を買う前に、何を確かめればいいですか?

用途地域と農地かどうか、建築確認申請が要るか、運び込める道の幅(木の枝・電線の高さも)、設置する場所の高低差と地盤、電気・上下水道が来ているか、そして土地代です。土地のルールは自治体によって違うため、事前に自治体にご確認ください。

まとめ:土地のルールと費用を確かめてから選ぼう

緑の丘の前に置かれた木の外壁のトレーラーハウス

タイニーハウスの土地選びでは、用途地域や建築確認申請といった土地のルールと、運搬できる道幅や土地代を、事前に確かめておくことが大切です。条件に当てはまっていても自治体のルールで違反になることがあるため、事前に自治体に確認したうえで建てましょう。

トレーラーハウスに関するご相談は、お気軽にお問い合わせください。

※ 建築確認申請や農地転用などの扱いは、計画の内容や自治体の判断によって変わります。本記事は一般的な考え方の紹介です。設置の前に、自治体などにご確認ください。

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